■督促状について
町税などについて、納期限までに完納されない場合、地方税法において「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と定められており、督促状が発送されます。
納付後、金融機関から公金として入金されるまで日数(2日間~1週間程度)を要します。納付の時期によって、すでに納付したものでも行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、ご了承ください。
■延滞金について
納期ごとの納めるべき税金などが、その期限までに完納されない場合には納期限内に納付した人との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて一定の割合を乗じて計算した金額を、税額とあわせて納めていただかなければなりません。この金額のことを延滞金といいます。
督促状や延滞金が発生しないように、納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。
問合せ:税務課 徴収推進室
【電話】32-5091
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