子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、10月より児童手当制度が一部改正され、拡充されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を中学生から高校生年代まで(※1)延長
(3)第3子以降(※2)の支給額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)支給月を年6回(偶数月)に増加
※1:高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
※2:高校生年代までの子と、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親などに経済的負担のある子をカウントします。
※改正内容を反映した初回の支給は、12月払い(10月・11月分)です。
■申請手続きが必要になるのは、主に下記に該当する人です。
・高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く)…(1)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人…(2)
・児童の兄姉など(※2後段に同じ)について監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している人
(1)(2)に該当する人には9月中旬より申請書を送付します。令和7年3月31日までに申請をしていただいた場合は、令和6年10月分から手当が支給されますので、忘れずにお手続きください。
※新たに支給・カウントの対象になる子の住所が養老町にない場合は、町からの申請書の送付はありませんので、ご自身でお申し出ください。
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へ申請してください。
その他詳細については、町ホームページまたはこども家庭庁ホームページをご確認ください。
問合せ:子ども課
【電話】32-5078
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