国民年金保険料(以下、年金保険料という)の全額・一部免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、年金保険料を全額納めた場合と比べて、老齢基礎年金(65歳から受け取ることのできる年金)の受け取り額が少なくなります。
免除などの承認を受けた期間の年金保険料は、10年以内であれば遡って古い月分から追納することにより、将来受け取ることのできる老齢基礎年金を増やすことができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の年金保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
※一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき年金保険料を納付していない場合は追納できません。(例:3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の年金保険料を納めている必要があります)
※追納の申し込み・相談は大垣年金事務所へご連絡ください。
問合せ:
大垣年金事務所【電話】78-5166
住民環境課【電話】32-1104
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