■事業の目的
除雪が行われない道路の通行確保のため、区が整備する除雪に必要な機材の購入費用に対して補助金を交付します。
■補助金の申請者
除雪に必要な機材を購入する区の区長
■補助金の額
補助対象経費の2分の1とし、20万円を限度額とします。(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨て)
※予算の範囲内での受け付けとなります。
■補助対象機材
・小型除雪機
・凍結防止剤などの散布機
・スノープラウ
・その他町長が必要と認めた機材
要綱や申請様式につきましては、町ホームページをご参照いただくか、建設課までお問い合わせください。
問合せ:建設課
【電話】32-5081
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