軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録所有者に課税されます。廃車、譲渡などにより、すでに車両を所有していない場合でも、手続きをしない限り軽自動車税(種別割)は引き続き課税されます。4月2日以降に各届け出先で手続きをしても、月割課税制度ではないため、その年度分の税金が課税されますので、3月31日(土・日曜日の場合は前開庁日)までに手続きをしてください。
なお、3月は窓口が大変混雑しますので、日にちに余裕を持って手続きをしてください。
■手続きが必要となる場合
(1)車両を譲渡した
(2)使わなくなり処分する(した)
(3)盗難被害に遭った
(4)所有者が死亡した
など
■届け出先
※届け出に必要なものについては各届け出先にお問い合わせください。
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