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児童手当のお手続きはお済みですか

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岐阜県養老町

令和6年10月より児童手当制度が一部改正され、拡充されましたが、下記に該当する人については申請手続きが必要です。
・高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の子を養育しており、児童手当を既に受給している人を除く)…(1)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人…(2)
・大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれで、受給者に経済的負担があり、それを欠くと通常の生活水準を維持できない子)を含めると第3子加算の対象となる人…(3)

(1)(2)に該当する人には、令和6年9月に申請案内を送付しています。
令和6年10月の分から手当を受けるためには3月31日(月)が申請期限となりますので、お手続きがお済みでない人は忘れずにお手続きください。
※(3)に該当する人や、支給対象になる子の住所が養老町にない場合は、町からの申請書の送付はありませんので、ご自身でお申し出ください。
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へご申請ください。

制度の詳細については、町ホームページまたはこども家庭庁ホームページをご確認ください。

問合せ:子ども課
【電話】32-5078

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