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毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です

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岐阜県養老町

岐阜県司法書士会では、毎年2月の1カ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり無料相談を実施いたします。相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスをいたします。
名称:「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
相談料:無料
期間および場所:
2月1日(土)~28日(金)
県内すべての司法書士事務所(各事務所の執務時間内)
相談例:
・土地の名義が先々代のままです。
・パートナーに全財産を相続させたいのですが…
・相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。

相続登記とは、相続した不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった人から相続人に名義を変更することをいいます。令和6年4月1日に施行した改正不動産登記法では相続登記の申請が義務付けられました。相続登記は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要がありますが、相続の発生が令和6年4月1日より前の場合は、令和9年3月末日までに登記申請をすることが必要です。直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などには、相続人申告登記をすることができます。

問合せ:岐阜県司法書士会 事務局
【電話】058-246-1568【FAX】058-245-2327【HP】https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp

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