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自治体の皆さまへ

軽自動車税についてのお知らせ

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岐阜県養老町

■各種車両の登録について
公道を走行しない車両でも軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、登録の申告をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。なお、すでに車両を所有している場合で未申告の場合は、速やかに申告をしてください。また、下記の車両については申告を忘れやすいのでご注意ください。
・農作業用トラクター・トレーラ、フォークリフトなどの小型特殊自動車
・ペダル付き原動機付自転車

■県外で廃車、住所変更、名義変更をしたとき
養老町で課税されている125ccを超える二輪車や軽自動車について、岐阜県外で登録内容を変更した場合は、養老町での課税を止める(税止め)手続きが必要です。

■臨時運行許可(仮ナンバー)申請について
未登録や車検切れなどの車両を臨時で運行する場合、申請により仮ナンバーの交付を受けることができます。申請の際に提示する自動車車検証や自賠責保険証明書が電子交付されている場合、自動車車検証については自動車検査証記録事項の写しを、自賠責保険証明書については引き続き原本を書面で提示してください。

手続きの方法など、詳しくは町ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】32-1103

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