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選挙違反は立派な「犯罪」

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岡山県久米南町

候補者だけでなく有権者も対象に

政治家は有権者に寄附を贈らない!
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!

公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことを禁止しており、寄附行為に関して「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)という言葉があります。
年末年始はお歳暮やお年賀など、贈り物をする機会の多い時期です。「こんなことぐらい」と思わずに「三ない」を守りましょう。

■政治家の寄附禁止の対象例
・落成式・開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞いなど
・お祭りや集会・催し物への寄附・寸志・差し入れなど
・結婚祝(※)、香典(※)、卒業・入学祝など
・お歳暮・お年賀など
※政治家本人が披露宴・葬式に出席して渡す場合は、罰則が適用されない場合があります。

■選挙に関する違反の主な例
▽買収
お金やモノを渡したり接待することで票を得ようとすること。実際にお金を渡さなくても、約束するだけで違反になります。買収に応じたり、求めたりすれば、有権者の側も処罰されます。

▽選挙妨害
「有権者や候補者への暴行・脅迫」「集会や演説の妨害」「選挙ポスターへのいたずら」「候補者の経歴や職業に関し嘘の情報を流す」などの行為を行うことです。

▽利害誘導
有権者や有権者と関係のある団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を利用して票を得ようとすること。

▽戸別訪問
「投票を依頼する」逆に「投票しないように依頼する」目的で戸別に訪問をすること。「演説会の告知」「特定の候補者や政党の名前を言い歩くこと」も戸別訪問にあたります。

▽投票に関する罪
「投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をする」「有権者でないのに投票する」「投票を偽造する」などの行為を行うことです。

■政治家のこんな行為にはレッドカード
×町内のお祭りに寄附をする
×秘書や家族が結婚披露宴に代理出席して祝儀を渡す
×友人の家族が入院したのでお見舞いに果物かごを持参する
×地域の野球大会にスポーツドリンクを差し入れする
×向かいの家の長男が高校を卒業したので卒業祝いを贈る
×知り合いの店が新装開店したのでお祝いの花輪を贈る
×町内会の旅行に缶ビールを差し入れする
×後援会が選挙区内の人の家に新築祝いを出す
×年賀状や暑中見舞いなど時候のあいさつ状を選挙区内の人に出す(答礼のための自筆によるものを除く)

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