■年末調整や確定申告に社会保険料控除証明書
国民年金保険料は、所得税と住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。(令和5年1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象)
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。令和5年1月1日から9月30日までの間に保険料を納付した人は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、10月下旬から11月上旬にかけて、日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告まで大切に保管してください。
また、令和5年10月1日から12月31日までの間にはじめて国民年金保険料を納付した人は、令和6年2月上旬に送付される予定です。
お問い合わせ:
津山年金事務所【電話】0868-31-2360
役場税務住民課【電話】728-2115
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