■国民年金保険料 産前産後期間の免除制度
国民年金に加入している人が出産した際には、申請により、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。産前産後期間の免除では、保険料を納付した扱いとなります。
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
申請に必要なもの:
・免除申請書(役場税務住民課窓口に用意しています)
・母子健康手帳など出産予定日のわかるもの
提出時期:出産予定日の6カ月前から
お問い合わせ:
津山年金事務所【電話】0868-31-2360
役場税務住民課【電話】728-2115
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