■申告期限は1月31日(水)償却資産の申告をお忘れなく
法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・備品などは、償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。毎年1月1日時点で、所有状況を申告しなければなりません。
▽申告の主な対象
土地や家屋以外で、法人税法・所得税法に基づき、減価償却資産として計上しているものから、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものや無形減価償却資産を除いたもの。
▽申告の方法・期間
申告が必要と思われる法人や個人に申告書を送付しますので、必要事項を記入して、令和6年1月31日(水)までに役場税務住民課へ提出してください。
なお、申告の必要があるにもかかわらず、申告をされない場合は、地方税法および町税条例の規定により、過料が科せられることがありますので、申告漏れのないようご注意ください。
■太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税
太陽光発電設備には、償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となるものがあります。次の(1)と(2)に挙げる太陽光発電設備の状況を確認し、課税対象となる場合は、償却資産の申告をお願いします。
(1)設置者・発電規模別の課税区分
(2)発電設備の部分別評価区分
・家屋に一体の建材として設置している太陽光パネルなどは、家屋として評価対象となり、申告は不要です。ただし、その他の設備は償却資産となります。
・架台に乗せて屋外に設置する場合や家屋以外に設置している場合は、全ての設備が償却資産に該当し、申告が必要です。
(3)その他
太陽光発電設備を設置している用地は、現況確認を行い雑種地として評価します。
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