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税だより(1)

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岡山県久米南町

所得税・住民税の申告相談:2月16日~3月15日

確定申告の時期が近づいてきました。町では、2月16日(金)から3月15日(金)まで、庁舎等複合施設2階の特設会場で、申告相談を行います。(日程表は(本紙)P10)
この申告は、令和5年分の所得を確定し、令和6年度の町県民税や国民健康保険税の賦課資料となるほか、後期高齢者医療保険料や介護保険料、保育料、福祉サービスの算定資料となります。
申告をしないと、国民健康保険税などの軽減が受けられない場合や所得証明書などの発行ができない場合がありますので、ご注意ください。
また、事業を営んでいる人はもちろん、給与所得者でも申告が必要な人は、税法に従って正しく計算してください。

■所得税の申告が必要な人
所得税の申告が必要な人は、前年中の合計所得金額が、所得控除の合計額を超える次のような人です。
・営業、農業、不動産などの所得がある人
・不動産(地代、家賃)や配当などの所得がある人
・医療費や社会保険料、扶養などの各種控除に変更がある人
・給与を2カ所以上からもらっている人
・年末調整済みの給与以外の所得が20万円を超える人
・給与の年収が2000万円を超える人
・公的年金などに係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人など

■住民税の申告が必要な人
住民税の申告が必要な人は、令和6年1月1日時点で久米南町に住所があり、前年中に所得がある人です。
なお、前年中の所得がなくても、次のような人は住民税の申告が必要です。
・税証明書(所得証明など)が必要となる人
・国民健康保険税や介護保険料などの算定が必要となる人
・町外に住所がある親族の税法上の扶養となっている人

■住民税の申告が不要な人
次の人は、住民税の申告は必要ありません。
・所得税の確定申告書を税務署に提出した人
・給与のみで、勤務先から久米南町に「給与支払報告書」の提出がされている人
・公的年金のみで、公的年金の支払者から久米南町に「公的年金支払報告書」の提出がされている人

■令和5年分申告の主な税制改正について
・年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、一定の要件を満たしていない場合は、扶養控除などの適用および非課税限度額の適用対象から除外されることとなりました。
※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
・上場株式などの配当所得などおよび譲渡所得などに係る所得の課税方式について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
※所得税で上場株式などの配当所得などや譲渡所得などを確定申告する場合には、住民税でも所得に算入されることとなります。配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

■申告漏れに注意を一時所得と雑所得の申告
令和5年中に満期や解約のあった生命保険や損害保険などは、一時所得に該当します。また、公的年金などのほかに、個人でかけている郵便局や農協、生命保険会社などの年金は、雑所得として申告が必要になる場合があります。郵便局や農協、生命保険会社などから「年金支払いのお知らせ」などが届いていないかを確認してください。
申告を忘れていると、年度途中にさかのぼって申告をしなければならないことがあります。また、住民税だけでなく、国民健康保険税や介護保険料なども変更になる場合があるので、申告漏れには十分注意してください。

■医療費控除の申告は明細書の作成を必ず
医療費控除の申告は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」か「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。(税務署から提示か提出を求められた時のため、領収書は5年間の保存が必要です)
なお、次の項目が記載された「医療費通知」を添付すると、明細書の記入を省略できます。
(「医療費通知」により申告した医療費に係る領収書は保存不要です)
(1)被保険者か被扶養者などの氏名
(2)療養を受けた人の氏名
(3)療養を受けた年月
(4)療養を受けた病院・薬局などの名称
(5)被保険者か被扶養者などが支払った医療費の額
(6)保険者などの名称
申告相談に行く前に、必ずご自身で「医療費控除の明細書」を作成し、持参してください。

■要介護認定者は障害者控除の対象に
要介護3から5の認定を受けている人で、障害者控除対象者と同等の障害があると認められる場合は、障害者控除を受けることができます。
障害者控除を受けるためには、申告の際に「障害者控除対象者認定書」の提出が必要です。ご希望の人は、事前に役場保健福祉課で申請をしてください。

■e―Taxが便利で簡単電子申告がおすすめです
スマートフォンやパソコンを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、所得税の確定申告書の作成と送信が可能です。
確定申告期間中は24時間利用することができ、画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算され、自宅から簡単に確定申告ができます。

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問合せ:税務住民課
【電話】728-2113

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