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自治体の皆さまへ

税だより(2)

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岡山県久米南町

■3月29日まで 忘れずにお願いします 軽自動車などの変更手続き
軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
毎年4月1日現在の登録内容で、所有者に1年分の税額が課税されます。(月割りで課税したり、還付することはありません)
軽自動車などの登録状況に変更がある人は、必ず3月29日(金)までに手続きをお願いします。
手続きが必要な場合は、次のとおりです
・乗らなくなった車を持っていて、廃車手続きをしていない
・車を他人に譲って名義変更をしていない
・住所や氏名が変わった
・令和5年度中に農機具(乗用トラクターなど)を買い替えたが、その登録を済ませていない など
手続きができていないと、翌年度も課税されることになりますので、注意してください。
また、年度途中で届け出をしても、自動車税とは違って還付ができません。

●軽自動車税(種別割)よくある質問Q and A
Q.年度途中(4月2日以降)に車両を廃車しました。納付した税金は戻りますか?
A.賦課期日(納税義務者を確定する日)は4月1日です。年度途中に廃車をしても税金の還付はありません。年度途中(4月2日以降)に取得、登録した車両は、その年度の税金は課税されません。

Q.4月1日に廃車した場合、その年度は課税されますか?
A.課税されません。4月2日以降に廃車した場合は課税されます。

Q.故障や車検切れなど、公道を走らない車両にも税金は課税されますか?
A.公道走行の有無に関わらず、所有していることに対して課税される税金のため、課税されます。

Q.公道を走行しない農耕用車両も、登録して税金を払わなくてはならないのですか?
A.所有していることに対して課税される税金です。登録してナンバープレートの交付を受け、税金を納めてください。

●軽自動車などの変更手続き窓口
それぞれの届出先を確認のうえ、早めの手続きをお願いします。

▽原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)小型特殊自動車(農耕作業用車両など)
役場税務住民課
【電話】728-2113

▽軽二輪・二輪の小型自動車(125cc超のオートバイ)
中国運輸局岡山運輸支局 岡山市北区富吉5301-5
【電話】050-5540-2072

▽軽自動車(軽三輪、軽四輪)
軽自動車検査協会岡山事務所 岡山市北区久米177-3
【電話】050-3816-3084

●令和6年度軽自動車税(種別割)の税率[年額]
▽原動機付自転車など

▽三輪以上の軽自動車

▽軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日に車両を所有している人に納めていただく税金(年税)です。年税のため、年度途中の申告・廃車による月割りはありません。

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