■納付が困難な場合は手続きを 国民年金学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となります。保険料を納付することが困難な学生には、在学期間中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
この制度の対象は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修大学、各種学校に在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が次の計算式で計算された金額以下であることが条件です。
所得の目安:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までです。申請は、役場などで行えるほか、マイナンバーカードを利用した電子申請ができます。
なお、令和5年度に保険料納付が猶予されている人で、令和6年度も引き続き在学予定の人は、年金機構から4月上旬にハガキ形式の申請書が送付されます。このハガキに必要事項を記入し、返送することで令和6年度の申請ができます。
お問い合わせ:
津山年金事務所【電話】0868-31-2360
役場税務住民課【電話】728-2115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>