戸籍法の改正により3月1日から、戸籍証明書などの広域交付制度がはじまりました。
■戸籍謄本などの請求がお近くの市区町村窓口で可能に!
これまで、本籍地でしか取得できなかった戸籍謄本、除籍謄本が、全国各地の市区町村の窓口で請求できるようになりました。
これにより、婚姻や転籍などで本籍地が遠方にあっても、お近くの市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
■戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要に!
これまで、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻、養子縁組など)を行う場合、戸籍謄本の添付が必要でしたが、原則不要になりました。
▽戸籍広域交付制度の注意事項
・請求ができる人、請求できる戸籍証明書などは、本人など(本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫など)に限ります。きょうだいの戸籍は請求できません。
・委任状による代理人請求はできません。郵送で請求される場合は、今までどおり本籍地へ請求してください。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は発行できません。また戸籍抄本、一部事項証明書は請求できません。
・窓口では本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。
問合せ:税務住民課
【電話】728-2115
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