■保険料の納付に困ったら
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な人のために、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のままにしていると、老後の年金だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金が受けられない場合があります。
▽納付が困難な人のための免除制度
経済的な理由などで保険料の納付が困難な人は、申請して認められれば免除となります。申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
▽50歳未満の人のための納付猶予制度
本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
▽学生のための学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
お問い合わせ:
津山年金事務所【電話】0868-31-2360
役場税務住民課【電話】728-2115
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