※見本は、本紙またはPDF版をご覧ください。
■7月中旬に送付 新しい保険証
新しい保険証(緑色)を7月中旬に送付します。8月1日以降に医療機関などで受診する際には、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。
■一部負担金の割合の見直し
医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、所得区分に応じて決まります。
所得区分は前年(令和5年中)の所得により毎年判定するため、割合が変更になる場合があります。
所得区分・一部負担金の割合:
・現役並み所得者…3割
・一般II…2割
・一般I、低所得者I、低所得者II…1割
■「限度額適用・標準負担額減額認定証」お持ちでない人は申請を
所得区分が低所得者I・IIに該当する人は、申請により交付されるピンク色の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなります。また、入院する際に認定証を提示することで、入院時の食事代も減額されます。
※現在、減額認定証(ピンク色)をお持ちで、8月以降も引き続き該当する場合は、7月中旬に新しい減額認定証を保険証と一緒に送付します。
■65歳以上75歳未満で一定の障害がある国保加入者へ
現在、一定の障害があり、国民健康保険に加入している人は、申請により後期高齢者医療保険へ移ることができます。
申請など詳しくは、税務住民課までお問い合わせください。
■マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として登録すると(マイナ保険証)、マイナ保険証利用に対応した医療機関などでマイナンバーカードを使って受診できます。
登録方法など詳しくは、税務住民課までお問い合わせください。
問合せ:税務住民課
【電話】728-2113
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