■免除期間・納付猶予期間がある方へ 国民年金保険料の追納をおすすめします
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受給額が少なくなります。
免除などを受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができ、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。
将来受け取る年金額を増額するためにも、追納制度をご活用ください。
お問い合わせ:
津山年金事務所【電話】0868-31-2360
役場税務住民課【電話】728-2115
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