令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の支給額や支給対象が拡充します。新たに対象となる高校生年代がいる世帯などには、案内を送付しています。9月30日(月)までに申請してください。
※令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請は、申請月の翌月からの支給です。
◆制度改正のポイント
(1)支給期間が18歳の年度末(高校生年代)まで延長
(2)収入に関係なく支給
(3)3人目以降のお子さんの支給額が増額
(4)支給月が年6回に
児童手当の制度改正について詳しくは、町ホームページをご覧ください
◆公務員の人は
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先が児童手当の手続き先です。
それぞれの勤務先へお問い合わせください。
問合せ:保健福祉課
【電話】728-4411
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