町では、地域農業の将来のあり方を示した「地域計画」について、令和7年3月末の公告を予定しています。この地域計画の公告後は、農地の「貸し手」と「借り手」の相対契約による利用権設定等促進事業での農地の貸し借りができなくなります。
令和7年4月以降は、岡山県農地中間管理機構(公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団)を介した農地中間管理事業に一本化されます。なお、農地法第3条許可による農業委員会許可による貸借は従来どおりです。
■[令和7年3月末で廃止]利用権設定等促進事業による農地の貸し借り
申請書(両者の合意)で契約・更新が可能でした。
※相対契約での利用権の設定は、3月の農業委員会審議分(申請締め切り2月25日(火))が最後です。
※現在の利用権設定期間中の農地の貸し借りについては、期間の終期まで有効です。
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■[令和7年4月以降]農地中間管理事業による農地の貸し借り
・貸借期間は3年以上です。
・使用貸借権か賃貸借権のみの取り扱いです。物納は取り扱いません。
・借り手が地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていることが必要です。
・期間満了後、農地は貸し主に戻ります。再契約することで更新ができます。
・申請から決定まで2ヵ月程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
問合せ:産業振興課
【電話】728-4414
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