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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます

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三重県伊賀市

■1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、所得税と住民税の申告の際、全額が社会保険料控除の対象となります。
この控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、e-Taxで利用できる電子版もあります。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で受け取ることができます。(この登録をすると郵送がされなくなります。)
日本年金機構ホームページには、電子版の利用方法についての動画があります。

◇社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期
(1)1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した人には、10月下旬~11月上旬に日本年金機構から順次送付されています。
(2)(1)のうち、「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録をした人には、10月中旬~下旬にかけて、順次電子送付されています。
(3)10月3日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納付した人((1)を除く。)には、令和6年2月上旬に日本年金機構から送付予定です。(4)(3)のうち、「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録をした人には、令和6年1月下旬から順次電子送付されます。
なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した本人の社会保険料控除に加えることができますので、家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、確定申告をしてください。
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書については、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)にお問い合わせください。

問い合わせ:
・保険年金課【電話】22-9659【FAX】26-0151【E-mail】hoken@city.iga.lg.jp
・津年金事務所 国民年金課【電話】059-228-9112

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