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扶養親族等申告書

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岡山県井原市

■年金受給者の人は提出してください
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障害年金・遺族年金は課税されません)。課税対象となる年金の受給者には、9月から10月にかけて日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されていますので、10月31日(火)までに必ず返送してください。
▽令和6年分「扶養親族等申告書」が送付される人
65歳未満…年金額が108万円以上
65歳以上…年金額が158万円以上

この申告により、令和6年中に受ける年金から源泉徴収される所得税の額が決まります。なお、年金以外に20万円を超える所得がある人は確定申告が必要です。

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
1階、市民課【電話】62-9514

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