■転用には許可が必要です
農地を他の用途に転用するときは、原則として農地法の許可が必要です。また、場所によっては、原則として転用できない農地があります。
農地転用とは…農地を宅地や資材置き場、駐車場など、農地以外のものに転用することです。
必要な許可を受けないまま転用すると、売買などの法律行為が無効となり、登記することもできません。また、罰せられることがあります。
まれに施工業者が制度を誤認識して、許可を受けずに工事を行い、違反転用してしまうケースがあります。その場合でも、土地所有者や施主が許可申請を怠ったことになりますので、ご注意ください。
農地を転用する場合には、事前に農業委員会へご相談ください。
問合せ:2階、農林課内農業委員会事務局
【電話】62-9522
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