■4月1日から相続登記の申請が義務化されます
全国的に発生している「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが義務付けられることとなりました。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
■自筆証書遺言書を法務局が預かります
相続に係る紛争を防止するために有効手段である遺言において、手軽に作成できる自筆証書遺言書を法務局で預かることにより、紛失や改ざんの防止を図っています。
詳しくは、法務局へお問い合わせください。
問合せ:岡山地方法務局笠岡支局
【電話】0865-62-5295
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