老齢年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障害年金・遺族年金は課税されません)。そのため、源泉徴収の対象となる人へ「令和7年分扶養親族等申告書(以下、申告書という)」が9月から10月にかけて日本年金機構から送付されています。この申告書は令和7年分の年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受ける際に必要な書類です。申告書は、10月31日(木)までに提出をお願いします。
なお、年金以外に20万円を超える所得がある人は確定申告が必要です。
■「令和7年分扶養親族等申告書」が送付される人
65歳未満…年金額が108万円以上
65歳以上…年金額が158万円以上
問合せ:
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル【電話】0570-081-240
1階、市民課【電話】62-9514
芳井振興課【電話】72-0110
美星振興課【電話】87-3111
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