年内に納付した国民年金保険料は、所得税および住民税の申告により全額が社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(以下、証明書という)」や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。このため証明書は、国民年金保険料を納付した人に日本年金機構から送付されます。この証明書は大切に保管し、年末調整や確定申告の際には、この証明書(または領収証書)を添付してください。なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した本人の社会保険料控除に加えることができます。
■証明書の送付時期
・1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納めた人→10月下旬から11月上旬に送付
・10月1日から12月31日までに国民年金保険料を納めた人→令和7年2月上旬に送付
▽「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての問い合わせ先
【電話】0570-003-004(日本年金機構専用ダイヤル)
※050から始まる電話を使用して問い合わせる場合は、【電話】03-6630-2525(同上)におかけください。
問合せ:
倉敷西年金事務所【電話】086-523-6395
1階、市民課【電話】62-9514
芳井振興課【電話】72-0110
美星振興課【電話】87-3111
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