■土地・家屋の利用状況や名義の変更に関する届け出
令和7年度の適正な課税を行うため、令和6年中に土地や家屋の利用状況の変更や名義の変更などがあった場合は、税務課まで届け出をしてください。
▽届け出が必要な場合
・住宅・倉庫・事務所など、家屋の新築または増築
・住宅・倉庫・事務所など、家屋の全部または一部の取り壊し
・登記をしていない建物の名義変更
・改築などによる家屋の利用状況の変更
(例)店舗・事務所→住宅
・土地の利用状況の変更
(例)住宅敷地→資材置場
・住宅と店舗などの併用住宅で、その利用状況の変更
※届け出期限を過ぎて報告した場合は、年内に変更があったことが証明できる資料が必要となります。(領収書・解体証明書など)
※届け出がない場合は、変更が反映されないまま、固定資産税・都市計画税が課税されることがあります。
※住宅用地(住宅の敷地に利用されている土地)の場合は、課税標準額の特例措置が設けられており、税負担の軽減措置があります。
届け出期限:12月27日(金)
問合せ:1階、税務課
【電話】62-9563
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