■軽自動車税(種別割)の手続きについて
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原付、オートバイ、軽自動車、農耕用車両などを所有している人に課税されます。
売買や譲渡により車両を取得や喪失した人または転入・転出をした人は、4月1日までに各種手続きをお願いします。
▽125cc以下のオートバイ(原動機付自転車)、農耕用、ミニカー、その他の小型特殊車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
⇒市役所税務課、芳井・美星各支所
▽125ccを超えるオートバイ(軽二輪、二輪の小型自動車)
⇒中国運輸局岡山運輸支局【電話】050-5540-2072
岡山県岡山市北区富吉5301-5
▽660cc以下の四輪または三輪の軽自動車
⇒軽自動車検査協会岡山事務所【電話】050-3816-3084
岡山県岡山市北区久米177-3
※手続きは、個人で行うか、業者へ委任して行ってください。車種によって手続き場所が異なりますのでご注意ください。
■軽自動車税(種別割)納税証明書が原則不要に
全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できるようになったことに伴い、継続検査(車検)時に必要だった納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、以下の場合は納税証明書が必要となりますのでご注意ください。
・納付後3週間以内に車検を受ける場合は、納付状況の確認ができないため、従来どおり納税証明書が必要です。
・二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、車検の際には従来どおり納税証明書が必要です。
・対象車両に滞納がある場合は車検を受けることができません。
・中古車の購入直後は納税証明書が必要な場合があります。
詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。
問合せ:1階、税務課
【電話】62-9509
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