■設備導入前に先端設備等導入計画の認定、賃上げ計画等の策定、交付申請が必要です
物価高騰の影響を受ける市内事業者および従業員を支援するため、先端設備等導入計画に基づく生産性向上および競争力の強化に資する生産設備導入のうち、導入前後で賃上げを実施する事業者に対し、取得価額の一部を補助します。
対象者:市内に事業所を1年以上有し、設備を導入する事業所の従業員が1人以上おり、賃上げを行う計画を策定し実行する中小企業者
※日本標準産業分類のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療および福祉に該当する場合を除きます。
※個人事業主の場合、収入の1/2以上が事業に係る収入である必要があります。
※市長が認定した先端設備等導入計画中に、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針の表明を記載している必要があります。
賃上げの要件:
(1)雇用者給与等支給額を増加させる方針を従業員に表明し、その旨を記載した先端設備等導入計画の認定を受ける
(2)導入する設備を使用する従業員について、令和5年12月から設備導入までのいずれかの月と、設備導入から3カ月間のいずれかの月に支払う基本給を比較し、1.5%以上引き上げる
補助対象経費:市長が認定した先端設備等導入計画に基づく先端設備等(太陽光発電設備を除く)の導入経費で1件100万円以上のもの
※リース契約および割賦販売契約に基づくものは除きます。
補助率:対象経費の2/3以内(限度額:200万円)
交付申請期限:9月30日(月)
※予算に達し次第受付を終了します。ホームページにて予算残額をご確認ください。
問合せ:商工課
【電話】62-8850
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