交通事故、傷害行為(けんかや他人のペットによる加害行為など)、飲食店での食中毒など、第三者(加害者)の行為が原因となったけがや病気の治療を受ける場合でも、国民健康保険証を使用できます。
ただし、その場合の治療費は、原則加害者が負担すべきものですので、国民健康保険が一時的に立て替えた後、被害者に代わって加害者にその治療費を請求することになります。
第三者行為で治療を受けた場合には、必ず市民課まで届け出をお願いします。
※通勤中のけがなど「労災」が適用される場合は、保険証は使えません。
※示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を、加害者に請求できなくなる場合があります。示談の前には必ず市民課へご連絡ください。また、示談の際には、国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を、内容に盛り込むようにしてください。
※第三者行為の疑いがある治療を受けた人に対し、文書で照会することがあります。
問合せ:1階、市民課
【電話】62-9514
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