国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困難なときは、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。納付が困難な場合でも未納のままにせず、必ず手続きを行ってください。未納のままにしておくと、将来の年金を受けるための資格期間が足りなくなることや、万が一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなることがあります。
※上記の免除などの申請は、申請時点から2年1カ月までさかのぼって行うことができます。
※免除などの承認を受けた場合は、保険料を全額納付した場合と比べて受け取る年金額が低額となります。
■保険料免除の対象となる所得の目安
※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もあります。
※「所得」は給与所得控除額や必要経費などを差し引いたもので「収入」とは異なります。
※納付猶予は全額免除と同基準となります。
※震災・風水被害などの被災者、退職者の人は所得に関係なく該当する場合がありますのでご相談ください。
※令和3年7月から、未婚のひとり親(前年の合計所得が135万円以下の人に限る)も免除の対象となりました。
問合せ:
1階、市民課【電話】62-9514
芳井振興課【電話】72-0110
美星振興課【電話】87-3111
倉敷西年金事務所【電話】086-523-6395
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