整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき、国民健康保険が使える場合と使えない場合がありますので、ご注意ください。
■保険が使える場合
打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼
※骨折、脱臼については、応急措置をする場合を除き、医師の同意が必要です。
■保険が使えない場合(全額自己負担)
・慢性的な肩凝りや筋肉疲労
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)が原因の痛みや凝り
・脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善が見られない長期の施術
・保険医療機関で療養中のものなど
■施術を受けるときの注意点
・負傷の原因を正しく伝えましょう。原因が仕事中などで労働災害に該当するときは、国民健康保険の保険給付は行われません。交通事故で国民健康保険を使用したときは、必ず市民課へ連絡してください。
・保険医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしないでください。
・柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」の内容を確認の上、自分で署名してください。
※自分で署名できない人は担当の柔道整復師にご相談ください。
・領収書は施術日ごとに必ずもらいましょう。国民健康保険を使用した場合、市から「医療費・療養費のお知らせ」を送付しますので、整骨院などの領収書と請求内容を確認してください。
医療費の適正化を目的に、文書や電話で施術日や内容などについて、市民課から問い合わせをすることがあります。
問合せ:1階、市民課
【電話】62-9514
<この記事についてアンケートにご協力ください。>