小規模企業共済制度は、事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。個人事業主または会社などの役員の人が事業を廃止されたときや退任されたときなど、生活の安定や急な事業資金が必要になったときに備えることができます。
■制度の特徴
・掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱いまたは、公的年金などの雑所得扱いとなります。
・受け取る共済金の額は、個人事業の廃止の場合で掛金を最大で年約1.5%相当で複利運用した額、また老齢給付(年齢が満65歳以上で掛金納付年数が15年以上)の場合で掛金を年約1.0%相当で複利運用した額。
・事業資金が必要なときは、納付済掛金の7~9割の範囲内で事業資金の借入れが可能。
■加入条件など
・常時雇用する従業員が20人以下の製造業、建設業など(商業、宿泊業、娯楽業を除くサービス業は5人以下)の個人事業主、会社などの役員および共同経営者。
・掛金月額は、1,000円~70,000円(500円単位)の範囲内で自由に選べます。
・加入申込みは商工会議所、商工会、金融機関の窓口またはホームページ「共済サポートnavi」でご確認ください。
問合せ:(独)中小企業基盤整備機構 共済相談室
【電話】050-5541-7171(平日9時~17時)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>