■令和6年4月1日から変更(改正)のポイント
・化学物質の製造事業者およびそれを取り扱う事業者の危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。
・事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を実行する必要があります。
・製品の容器や包装に表示など(SDSの発行、ラベルの貼付)の義務付けが必要となる交付対象物質が今後数年かけて約900から約2,300物質に拡大します。
・事業所によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生する場合があります。
問合せ:事業者のための化学物質管理無料相談窓口
【電話】050-5577-4862
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