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自治体の皆さまへ

ご存じですか?障害者(児)の手当制度~手当を受給するためには申請が必要です~

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岡山県井原市

■在宅の重度障害者に対する手当制度

■在宅の障害児に対する手当制度

■次の支給制限があります。
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるとき
・社会福祉施設などへ入所しているとき
・継続して3カ月を超えて入院しているとき(特別障害者手当)
・障害を事由とする年金を受けることができるとき(障害児福祉手当)

※受給対象に該当する人は、認定請求書・指定の診断書などを提出し、認定を受けることにより手当が支給されます。

問合せ:1階、福祉課
【電話】62-9518

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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