■在宅の重度障害者に対する手当制度
■在宅の障害児に対する手当制度
■次の支給制限があります。
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるとき
・社会福祉施設などへ入所しているとき
・継続して3カ月を超えて入院しているとき(特別障害者手当)
・障害を事由とする年金を受けることができるとき(障害児福祉手当)
※受給対象に該当する人は、認定請求書・指定の診断書などを提出し、認定を受けることにより手当が支給されます。
問合せ:1階、福祉課
【電話】62-9518
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