児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定や自立の促進を目的に支給されています。
■受給資格
・父または母がいない児童の父または母、養育者
・父または母が重度の障害の状態にある児童の父または母、養育者など
■手当月額(令和6年8月現在)
・本人や児童の所得、受給している公的年金または同居親族の所得により支給制限があります。
・受給資格に該当する人は、認定請求書を提出し、認定を受けることにより手当が支給されます。
・すでに認定されている人は、8月30日(金)までに現況届の提出が必要です。
・現況届を提出していない場合は、11月分以降の手当を受けられなくなります。
・手当を受給している人のうち、受給期間が5年、もしくは支給要件に該当する期間が7年を経過する人は、現況届とともに所定の届け出をしないと手当額が減額されます。
問合せ:1階、子育て支援課
【電話】62-9517
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