(1)定額減税補足給付金(調整給付金)
令和6年度に実施される所得税・住民税所得割の定額減税を十分に受けられない人に対し、定額減税補足給付金を給付します。
▽給付対象者
井原市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている人のうち、令和6年6月3日時点で納税義務者および扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度住民税所得割額を上回る人
※定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の人は対象外です。
▽定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×減税対象人数(本人+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む。))
住民税所得割分定額減税可能額:1万円×減税対象人数(本人+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む。))
▽手続方法
給付対象者には8月1日に確認書を送付していますので、確認書に記入・必要書類を添付の上、期限までに返送してください。
※公金受取口座の登録をしている人は、手続きは不要です。「調整給付金支給のお知らせ」を送付しています。
▽返送および提出期限
9月30日(月)〔消印有効〕
▽給付額
下図(1)+(2)の金額(1万円単位に切り上げ)
所得税:定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税額(注)(減税前)=(1)所得税控除不足額(0より小さい場合は0)
(注)令和6年分所得税額は未確定のため、調整給付金の算出には令和5年分の所得などを基にした推計額を使用します。
個人住民税所得割:定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=(2)住民税控除不足額(0より小さい場合は0)
(2)令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金
▽給付対象世帯
令和6年6月3日(基準日)に井原市に住民登録がある世帯で、新たに世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
※令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)や均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)の給付対象となった世帯は対象外です。
※住民税課税者の扶養親族のみの世帯も対象外です。
▽手続方法
対象世帯には8月1日に確認書を送付していますので、確認書に記入・必要書類を添付の上、期限までに返送してください。
※令和6年1月2日以降に転入された世帯は申請が必要な場合があります。
返送および提出期限:9月30日(月)〔消印有効〕
▽給付額
1世帯10万円
(3)令和6年度低所得者の子育て世帯臨時特別給付金(こども加算)
▽給付対象世帯
(2)に記載する令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付対象世帯で、対象児童が属する世帯
▽対象児童
対象世帯にいる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
※令和6年6月3日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
▽手続方法
対象世帯には8月1日に確認書を送付していますので、確認書に記入・必要書類を添付の上、期限までに返送してください。
※確認書の対象児童に誤りなどがある場合は、必ずご連絡ください。
▽返送および提出期限
9月30日(月)〔消印有効〕
▽給付額
児童1人当たり5万円
※(1)~(3)について、上記の他に支給要件があります。
問合せ:臨時特別給付金コールセンター
【電話】62-1114
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