■野外焼却(野焼き)禁止
▽野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています
「煙で窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがつく」、「体調が悪い者がいて困る」など、野外焼却に対する相談が多く寄せられています。庭や空き地などで廃棄物を焼く行為は、煙や悪臭が発生し、近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、有害物質の発生、火災の原因にもなります。
一部例外として、農業を営むためやむを得ない場合や、たき火などの軽微なものは認められていますが、例外行為であっても、焼却をする場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して、苦情が出ないように努めてください。
なお、木の葉や剪定枝、除草した刈草などについては、通常のごみ収集で取り扱うことができますので、少量であっても焼却することなく、ごみ収集所へ出すか(事業者は除く)、井原クリーンセンターへ直接搬入してください。
問合せ:2階、環境企画課
【電話】62-9515
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