取引・証明に使用されているはかり(家庭用除く)は、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています(計量法第19条)。
次のとおり検査を実施しますので、該当するはかりをお持ちの人は、受検してください。
■検査対象となる計量器(はかり)の例
・商店、事務所、農家などの商売用はかり
・宅配便取次店などの料金特定用はかり
・学校、幼稚園、福祉施設などの体重測定用はかり
・病(医)院、薬局などの業務用はかり
■検査日程および実施場所
問合せ:商工課
【電話】62-8850
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