■制度改正の主な内容は、以下のとおりです。
1.高校生年代にも支給されます
2.所得制限がなくなります
3.第3子以降の支給額が増えます
4.第3子以降の加算カウントの対象年齢が延長されます
5.支給回数が年6回(偶数月)になります
改正に伴い、申請が必要となる人には、9月末ごろから順次、申請書類などを送付します。
なお、新制度へ拡充後の児童手当の支給は、12月支給(10月~11月分)からです。10月支給(6月~9月分)は、現行制度での支給となります。
※大学生年代のお子様は第3子以降加算カウント対象には含めますが、支給対象にはなりません。
※お子様が大学生年代のみの場合、支給対象外であるため、申請は不要です。
■制度改正による申請の有無
※申請書類や正式な発送時期については、市ホームページに掲載していきますので、ご確認ください。
※上記フローチャートは、対象例を示したものです。
※受給者と住民票上同一の世帯に属さないお子様については、本市で把握ができないため、該当となる場合は、子育て支援課にご連絡ください。
問合せ:1階、子育て支援課
【電話】62-9517
<この記事についてアンケートにご協力ください。>