■「定期購入」トラブル急増! その注文、1回だけのお試し?
◇事例1
SNSにダイエットサプリメントが、お試し980円という広告が出てきた。試すだけのつもりで広告から注文すると3日後に商品が届いた。2週間後に3か月分まとめて届き、39,800円の請求書が入っていた。注文していないので連絡したいが「ただいま、大変混んでいます。掛け直してください。」と自動音声案内になり、電話がつながらない。
◇事例2
通常価格15,000円の美容液がお試し価格1,980円とSNSの広告を見てサイトにアクセスし、「いつでも解約自由」な定期コースと認識して注文した。送られてきた商品を試したが肌に合わない。2回目が発送される前に解約しようと思い、販売店に電話すると音声案内になり、「解約希望」を選択すると携帯電話にSMSで送信するという。指示に従い手続きをしたが数日たっても連絡がなく、受け付けてくれたのか不安。
試すだけのつもりで注文したら「定期購入だった」、「まとめて送られてきた」、「電話がつながらない」、「差額を請求された」等お試し商品について全国の消費生活センターには多数の相談が寄せられています。カートシステムにおける『最終確認画面』で『注文確定』の直前段階で分量、販売価格・対価、支払時期・方法、引き渡し・提供期間、申込の撤回・解除に関すること、申込期間がある場合、その旨・その内容を消費者が見つけやすい位置に表示することが義務付けられています。
◇消費者へのアドバイス
・インターネット取引にクーリング・オフは適用されません。事業者側の表示が全てです。販売店のHPで契約条件を「特定商取引に関する表記または表示」でしっかり確認しましょう。
・最終確認画面はスクリーンショットや印刷して保存しておきましょう。
・いつでも解約できるとあってもSNSでしか受け付けない販売店もあります。操作がわからず手続きがうまくいかない場合もあります。注意しましょう。
◇秩父市消費生活センター
毎週月〜金曜日(祝日はお休み)午前9時〜正午、午後1時〜4時
【電話】25-5200
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