法人・個人事業主、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴い排出される「事業ごみ」は、ごみステーションに出すことはできません。例えば、事業者に庭木の剪定(せんてい)や草刈りを依頼した場合、作業後の剪定くずや刈り草は事業ごみに該当し、事業者は自ら処理しなければなりません。
ルールを守らず、事業ごみをごみステーションに出す行為は、家庭からのごみ出しを妨げるだけでなく、不法投棄となる場合もあります。事業者は、全ての事業ごみを自らの責任において、法令に基づき適正に処理してください。
問合せ:本庁一般廃棄物対策課
【電話】426-3375
<この記事についてアンケートにご協力ください。>