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住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度と閲覧状況の公表

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岡山県倉敷市

■住民基本台帳閲覧制度
住民基本台帳から(1)氏名(通称が住民票に記載されている外国人住民は、氏名と通称)(2)生年月日(3)性別(4)住所の4つの情報のみを抜粋した住民一覧表は、国や地方公共団体の他、報道や学術調査など公共性が高い場合に限って閲覧が認められています。

■6月1日(木)~、閲覧状況を市ホームページで公表
令和4年4月1日~5年3月31日に住民一覧表を閲覧した人の氏名・閲覧目的などを、今年度から市ホームページで公表します。

問合せ:本庁市民課
【電話】426-3265
市ホームページ番号:157089

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