道路交通法の一部が改正され、7月1日(土)から電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに伴い、7月3日(月)から、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付しますので、1日以降に取得した場合は申告してください。
既に従来のナンバープレート(白プレート)を持っていて、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、無償で特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと交換できます。
特定小型原動機付自転車の要件:
・大きさ…長さ1・9メートル以下、幅0・6メートル以下
・電動機の定格出力…0・6キロワット以下
・最高速度…時速20キロメートル以下
税額:2千円
登録・ナンバープレート交付場所:本庁税制課、児島・玉島・水島支所の各税務事務所、船穂支所市民税務係、真備支所市民課税務係、庄・茶屋町の各支所市民係
問合せ:本庁税制課
【電話】426-3175
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