固定資産税は、土地・家屋の他に償却資産に対しても課税されます。償却資産とは、土地・家屋以外の事業用の資産で、その減価償却額(費)が税法の規定による所得の計算上、損金や必要経費として算入されるものです。構築物・機械装置・器具・備品などが該当します。
償却資産の所有者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在で所有している償却資産について申告が必要です。市から申告書などが送付されていない事業主は、連絡してください。償却資産の概要など詳しくは、市ホームページで。インターネットを利用した電子申告について詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページで確認してください。
申告期限:1月31日(水)。事務処理の都合上、なるべく19日(金)までに提出してください。
問合せ:本庁資産税課
【電話】426-3201
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