■交通事故の加害者になった場合の4つの責任
交通事故で加害者になった場合、任意保険に入っているから心配ないと思うかもしれませんが、相手がけがをして、診断書を警察へ届け出ることにより、次の4つの責任を負うことになります。それぞれの責任を十分に理解して、安全運転をしてください。
(1)刑事責任(懲役・禁錮・罰金)
被害者が軽傷の場合は不起訴になることが多いですが、長期入院・死亡した場合は罰金・禁錮・懲役刑に該当します。不起訴の場合は前科はつきませんが、起訴され、刑が確定すると前科がつきます。
(2)行政責任(運転免許の点数加算・停止・取り消し)
違反行為の基礎点数と、被害の程度などにより付加点数が定められています。この2つを合計したものが加算され、公安委員会により運転免許の停止や取り消しなどの行政処分を受けることになります。
(3)民事責任(損害賠償金)
被害者に賠償金を支払います。任意保険に入っていれば保険会社が対応します。
(4)社会的(道義的)責任
信用が失墜する恐れがあります。相手(被害者)に誠意ある対応をする必要があります。
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