■拡充内容
(1)第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ
(2)本人の所得制限限度額を引き上げる(所得制限緩和)
■申請方法
・児童扶養手当の資格がある人(全部停止の場合を含む)…申請不要
・ひとり親などで改正前の所得制限限度額を超過していたため児童扶養手当の手続きをしていない人…申請が必要。詳しくは、本紙の二次元コードで確認を。
問合せ:
本庁子育て支援課【電話】426-3314
児島【電話】473-1119・玉島【電話】522-8118・水島【電話】446-1114の各保健福祉センター福祉課
真備保健福祉課【電話】698-5113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>