■みんなで徹底 三ない運動~贈らない!求めない!受け取らない!
政治家が選挙区内の人に、金銭や物品を贈ることは法律で禁止されています。また、私たち有権者が政治家に寄付を求めることも禁止されています。
■禁止されている寄付の例
・歳暮や中元
・祭りへの寄付や差し入れ
・町内会や地域の行事への寸志や差し入れ
・入学祝い、卒業祝い
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い・葬式の香典
・葬式の花輪・供花
・病気見舞い
・落成式・開店祝いの花輪
問合せ:本庁選挙管理委員会事務局
【電話】426-3875
<この記事についてアンケートにご協力ください。>