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〔特集2〕税の申告はお早めに!(1)

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岡山県倉敷市

令和5年分(1月1日~12月31日)の収入を対象とした市県民税の申告と所得税・復興特別所得税の確定申告の申告会場を開設します。申告書の提出(市県民税を除く)は、開設日以前(2月15日(木)以前)でも各税務署で受け付けています。期間中の混雑緩和のため、早めの申告をお願いします。
※各税務署から申告の案内を受け取っている人は、案内状記載の申告会場で、スマホを利用して確定申告書を作成してください。(1)マイナンバーカード(2)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)(3)署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)を準備して、申告会場へ来場してください。

■市県民税
◇申告会場・日時
各会場とも受付時間は9時~16時((土)(日)(祝)(休)除く)
※市県民税の申告のみが対象
本庁2階207会議室…2月16日(金)~3月15日(金)
児島支所1階展示室…2月16日(金)~3月15日(金)
玉島支所5階大会議室…2月16日(金)~3月15日(金)
船穂支所2階大会議室…2月20日(火)
庄公民館大会議室…2月22日(木)
真備支所1階101会議室…2月27日(火)~29日(木)
水島支所5階大会議室…3月4日(月)~8日(金)
茶屋町支所2階大会議室…3月12日(火)

◇申告が必要な人
令和6年1月1日現在で市内に住所があり、次の要件のいずれかに該当する人。ただし、所得税・復興特別所得税の確定申告をした人は必要ありません。
(1)給与所得者で、給与以外の所得(個人年金など)が20万円以下の人
(2)年金受給者で、年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人
(3)給与所得者や年金受給者以外の個人年金や一時所得などがある人で、1年間の所得金額の合計額が基礎控除額、配偶者控除額および扶養控除額の合計額を超える人

◇来年度の市県民税額が減額される可能性がある人
公的年金収入金額が400万円以下で、確定申告をしなくてもよい人のうち、次の要件のいずれかに該当する人
(1)社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など各種控除がある人
(2)配偶者などの扶養親族がいる、または寡婦・ひとり親控除を適用できるが、交付された源泉徴収票にその旨の記載がない人など

◇申告に必要なもの
(1)申告書
(2)マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの身分証明書
(3)収支内訳書(事業所得などがある人は必ず持参)など
(4)収入や必要経費の計算ができる資料
(5)社会保険料の資料(国民健康保険料の支払額が分かるものなど)
(6)生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料の支払額の証明書など
(7)給与や年金の源泉徴収票
(8)医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書
(9)寄付金控除を受ける人は、寄付金の領収書など

◇市県民税申告書の作成はインターネットで!
詳しくは、本紙4ページの二次元コードで確認を。申告書は印刷し、必要書類を添付して郵送か窓口で。

問合せ:本庁市民税課(〒710-8565西中新田640)
【電話】426-3181

■所得税・復興特別所得税
◇申告・納税期限
3月15日(金)
※申告・納税期限に遅れると、加算税や延滞税が課されることがあります。

◇振替納税を利用する場合の振替日
4月23日(火)
※事前に預貯金の残高を確認してください。

◇申告会場・日時
会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は各会場で当日配布します。2月16日相談分から無料通信アプリLINE(ライン)での発行もしています。配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。

※混雑状況により、16時前に受け付けを終了する場合あり
※イオンモール倉敷に申告会場を設置している間、倉敷税務署では、郵便・信書便により提出される申告書などの受け付けのみを行います。申告相談や申告書の作成などは、イオンモール倉敷の申告会場を利用してください。

◇申告が必要な人
(1)事業所得や不動産所得などがあり、1年間の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人
(2)土地・建物などを譲渡した人
(3)給与収入が2,000万円を超える人
(4)給与を1カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
(5)給与を2カ所以上から受けている人

◇税の還付の可能性がある人
給与などから源泉徴収された所得税額がある人で、次の要件のいずれかに該当する人
(1)マイホームを住宅ローンなどで取得した人
(2)多額の医療費を支払った人
(3)災害や盗難に遭った人
(4)年の途中で退職し、再就職していない人など

◇申告に必要なもの
(1)~(9)は、市県民税の申告に必要なものと同じ
(10)住宅借入金等特別控除を受ける人は、家屋の登記事項証明書の写し、売買契約書の写しまたは請負契約書の写し、住宅取得資金などの借入金の年末残高証明書など
(11)所得税・復興特別所得税が還付される場合、通帳など振込先の分かるもの

問合せ:倉敷【電話】422-1201・児島【電話】472-2630・玉島【電話】522-3121の各税務署

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